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平成17年9月 15日

平成17年度 青税兵庫研究部海外研修報告 特別会員 藤田 晃三

特別会員 藤田 晃三

今回永岡研修部長より、私が顧問をしている日本法人〈仮にA社としておきます)の中国子会社(仮にB社としておきます〉に青税の研修に行きたいというお話しをいただき、青税の研究部の皆さんと共に中国の無錫にある会社までよせていただきました。二泊三日という駆け足の旅行のなかで、実質B社を訪問するのが一日だけという短い時間だけでしたが、日本法人だけを見ていたのではなかなか見えてこない貴重な経験をさせていただきました。

A社が中国進出を考えられたのが今から三年ほど前になります。取引先の法人が中国に製造拠点を移し、このまま日本でじっとしていたとしても仕事の受注が大幅に減っていってしまう恐れがある、そのような中ひとつの可能性として中国進出を決められました。

通常日本の税理士が「海外子会社」と聞いて真っ先に頭に浮かぶのは外国税額控除のことでしょう。現地法人から受け取った配当や利子は外国税額控除ができ、その種類も、直接やら間接やらみなしやら、いろいろややこしいことが解説本にはでており、一度くらい読んだんではさっぱりわからないというのが、日本国内だけを主な仕事の場としている私のような税理士ではそのあたりまでが限界でした。しかし現実に日本法人が中国に進出する場合には、進出地域の選定から始まり、中国の役所に提出する各種認可書類の作成、現地法人に対する資本金、貸付金等の送金事務、総経理をはじめとする、社員、労働者の確保、教育等など、それも公務員がやたらと権力を振り回し、行政上の法律がほとんど未整備というあの中国では、進出企業の労力たるやいかほどのものか想像にかたくありません。

今回訪れて改めて感じましたのが、税理士としての役割の難しさが、単なる申告書作成の難しさだけではなしに、制度、法律のまったく違う二国間で、お互いの国においてぴたっとはまりきらない制度上の矛盾点(たとえば現地法人の総経理の給料をはじめとする経費を日本法人が立替払いをした場合、それを日本法人で経費処理をすれば海外関係者に対する寄付金ということで全額損金不算入ということになり、中国よりの送金については、それができなかったり、できたとしても多重課税となり日本で税額控除できない部分があったり、なりよりも現地法人の資本を食いつぶすだけというその矛盾等)を改めて感じたしだいです。

一日だけという短い時間でしたが、青税の皆さんに現地法人の経理体制をじっくりと見ていただくことにより、内部統制等、経理、財務に対するご意見もいただき、大変意義のある一日だったと感じております。