近畿青年税理士連盟 兵庫県支部
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あなたは納税者を守れるか


-税務調査の適正手続-


 問11

納税者の許可なく、机の引出しや金庫等を調べることができるか。

 答

 質問検査権で認められているのは「質問及び検査」であって「捜査・押収」は認められていない。
 従って、机や金庫の中等をかってに調べることはできない。
 又、税務職員が「調べさせて下さい」と言った場合は「質問検査権ではそこまで認められておりませんので」と言って断るべきである。
 「検査権」と「捜査権」の違いについて考えてみると、「捜査権」は令状による査察官(国税局)の脱税容疑者に対する「強制調査権」であり、「質問検査権」は、税務職員の「任意調査」による調査権限である。
 被調査者は犯罪者ではないのであるから任意調査における質問検査権を行使する時には、納税者に調査理由を説明し、その了解を得て、納税者が提出した書類等を検査するべきである。


(参 考)

京都地方裁判所(第一審)平成7年3月27日 平成4年(ワ)第1648号

 このように居宅部分である二階へ上がる行為は、質問検査権が、罰則の制裁によって、相手方は質問検査を受忍することを間接的心理的に強制されるだけで、相手方において、あえて質問検査を受忍しない場合は、それ以上直接的物理的に強制し得ないという意味において「任意調査」とされている性格から考えて、相手方の明確な承諾を要するというべきであり、沼田及び福田が原告恵美子または訴外日出子の承諾を得ないで二階へ上がって行った行為は違法といわねばならない。(中略)
 質問検査権に対して、相手方は、間接的心理的に強制を受けるに過ぎず、それ以上の直接的物理的強制を受けるものではないのであるから、質問検査権行使の範囲、方法、程度等については、質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、税務職員の合理的選択に委ねられているというべきであるが、直接的物理的強制にわたることは許されないのであって、相手方の承諾が全くない状態で質問及び検査することはできないといわねばならない。本件においては、原告恵美子らの言動に不審点が存し、調査の必要性がある場合であったとはいえるものの、京都店二階住居部分の住人である原告恵美子または訴外日出子の承諾なく沼田らが二階へ上がったものであるので、やはり違法と言わざるを得ない。