近畿青年税理士連盟 兵庫県支部
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あなたは納税者を守れるか


-税務調査の適正手続-


 問10

税務職員は、帳簿書類等を持ち帰ることができるか。

 答

 質問検査権には、被調査者の帳簿書類等を押収又は、領置する権限は含まれていない。従って拒否しても、まったく合法であり、ましてや被調査者の同意なしにこれらを持ち帰ることは絶対にできない。
 質問検査は納税者並びに税理士の立合いのもとに行なわれるべきものである。
 実際の調査においては、税務職員は被調査者の帳簿書類等を持ち帰って、調査することが、時には行われているが、これは任意に提出したものを、税務署の職員が一応「預り証」をおいて、預っているだけである。
 もし同意を与える場合でも、最小限にとどめ「何日まで」とし、期限内でも、無条件にただちに返却の旨を明示させるべきである。又、帳簿書類等の返却を受けた時には、通常税務職員は「預り証」の返却を求めるが、後日の証拠のため「預り証」は手許に残し、納税者が「帳簿書類等受領証」を税務職員に交付するのがよい。


(根 拠)

日税連税制審議会答申(昭和46年12月3日)

 「日税連税制審議会」
 税制審議会答申  各税法の質問検査権に関する規定には、納税者等の帳簿書類を提出させ、これを留め置く権限は認められていない。したがって、税務職員は、調査の効率的な運用のために、納税者が任意に提示した帳簿書類について、これを預かって調査する必要がある場合には、納税者の営業活動を阻害することがないよう最大の注意を払い、かつ、その同意を得て、責任ある者の内容を明示した預り証等を交付してこれを預かり、できるかぎり速やかに返還することとすべきである。

(新井 隆−)

 検査の方式は、検査すべき物件の提示を相手に求め、その提示された物件について、提示された場所において、閲覧その他の方法により行うものであり、特に法律の定めがない限り、その物件を領置(占拠)し、または変形・変質・消耗するような方式による検査は、私有財産権の保障に反するものとして、違法の疑いがあるといわなければならないことになる。

(「租税法の基礎理論」P137 日本評論社)

様式見本(1)

殿
   
 
預 り 証
 
 私は調査に必要であるため、下記の帳簿書類等をお預りいたします。
 ただし預り期間は、本日より一週間以内とします。その期間においても貴殿から返却を求 められたときは、ただちに返却いたします。
    平成   年   月   日

税務署    第    部門

氏名           
 
 

1.○ ○ 帳

2.・・・・・・・・

3.・・・・・・・・

4.・・・・・・・・

   

様式見本(2)

殿
   
 
受 領 書
 
 私は、調査を受けるために提出した下記の帳簿書類等の返還を受けたことを確認致します。
    平成   年   月   日

氏名           
 
 

1.○ ○ 帳

2.・・・・・・・・

3.・・・・・・・・

4.・・・・・・・・