近畿青年税理士連盟 兵庫県支部
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あなたは納税者を守れるか


-税務調査の適正手続-


 問7

金融機関の預貯金等の調査は自由にできるか。

 答

 納税者本人を調査し、そのうえで客観的にみてやむをえない場合にかぎり認められる。また、金融機関には「銀行調査証」(税務署長が発行。「令状」とはちがい、強制力はない)に記載ある者のみに限定するよう依頼しておくべきである。なお、法人の調査において、代表者個人や家族名義の預金を調べる場合があるが、個人預金は原則的にはプライバシーに属し、代表者と法人との取引にかぎり、かつ個人の預金を呈示しなければ疑義が解決しない場合にかぎって調査することができると解すべきである。
 質問検査権の規定においても、調査できるものは「その者の事業に関するもの」(所234条)又は「その法人に関する帳簿書類その他の物件」(法153条)にかぎるとしており、個人の私生活やプライバシーに関するものは含まれていない。


(根 拠)

憲法第29条(財産権)

第29条【財産権】
1. 財産権は、これを侵してはならない。

2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

国税庁長官通達「金融機関の預貯金等の調査について」(昭和26年10月16日 直所1−117 国税庁長官通達各国税局長宛)

 金融機関の預貯金等に対して所得税法第63条、法人税法第46条、その他国税に関する法令に規定する質問検査権に基いて行う調査については、昭和25年4月3日付直所3−32通達「預貯金等の調査について」をもってその取扱方針を指示したのであるが、右通達の趣旨の徹底を欠き預金者を不必要に刺激した向もあるように思われるところ、同通達中の「直接金融機関について調査を行わなければその者について適正な課税又は滞納処分等ができ難いと認められる場合」とは、国税査察官等が裁判官の令状により行う調査の場合を除く外次に掲げるような場合であることに留意し、今後の調査に当り遺憾なきを期せられたい。
 なお、預貯金の増強がいよいよ重要であることにかんがみ、普遍的に個人別の預貯金の調査を行うようなことは、これを避けると共に、通達の運用につき慎重を期するため、今後預貯金等の調査を行う場合においては、税務署長(国税庁又は国税局の職員の行う調査については国税庁長官若しくは国税局長又は税務署長)の証印のある書面を調査先の金融機関に呈示するものとする。

1.犯則事件の調査上必要のある場合

2.租税滞納の場合において処分上必要のある場合

3.相続税、富裕税等の課税に関して、調査時の預金残高を確認する等のため必要がある場合

4.租税の物納若しくは延納又は徴収猶予の申請があった場合において、その許否を決定するため必要がある場合

5.所得税又は法人税の課税標準の調査に当り、所得金額の計算につき必要な帳簿書類がないか、若しくは不備な場合又は帳簿書類がある場合においてもその真実性を疑うに足りる相当の事由がある場合において、その者の業種、事業規模等から見て通常銀行取引があると認められ又は銀行取引のあることを推定するに足りる相当の事由があり、且つ、その銀行取引を調査しなければ取引の事情が明らかとならない場合

6.所得税法等の規定により金融機関が徴収すべき所得税又は提出すべき支払調書等につき監査上特に必要がある場合