近畿青年税理士連盟 兵庫県支部
税務調査の適正手続
支部の概要と組織
行事予定
部長のつぶやきブログ
活動報告
掲示板
会員専用
リンク

あなたは納税者を守れるか


-税務調査の適正手続-


 問6

反面調査はどのような場合に認められるか。
また、納税者本人の同意を得ずに反面調査が行われた時は、どうすればよいか。

 答

1. 反面調査の行使の範囲は、厳格に解すべきであり、納税者本人の調査を行なっても実態がつかめないようなときや、本人が調査に協力せず、帳簿等を見せない場合にかぎり、反面調査は行うべきものである。

2. 納税者にとって、取引先や銀行に対する信用は、営業上大切な財産である。反面調査は取引先等にも迷惑をかけることから、本人調査以上に慎重な配慮がなされなければならない。したがって、納税者本人の同意とともに、取引先の承諾を得たうえで、反面調査は行えると考えるべきである。
 仮に、これらの同意を得ずに反面調査が行われた場合は、関与税理士として、「税務運営方針」等を示しながら、直ちに抗議し、調査の拡大に歯止めをかける必要がある。


(根 拠)

「税務運営方針」(国税庁)

 調査方法等の改善
 税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限度にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。

昭和36年国税庁長官通達

 昭和36年7月14日
 調査にあたっては、いたずらに調査の便宜のみとらわれて、納税者の事務に必要以上の支障を与えることのないよう配慮することとし、ことに反面調査の実施に当っては、十分にその理解を得るよう努めること。


(参 考)

反面調査の要件を厳格に解釈するもの

 静岡地方裁判所(第一審)昭和47年2月9日 昭和43年(わ)第537号

 所得税法234条1項3号の調査(いわゆる反面調査)の場合には、その調査の相手方は直接に納税の義務を負うものではないし、また、法により法定資料の提出を義務づけられた者でもないのであるからして、その行使の範囲は、同条項1、2号の調査の場合よりさらに厳格に解すべきであり、この場合の質問検査権の行使は、同条項1号の納税者の調査の過程において、その調査だけではどうしても課税標準および税額等の内容が把握できないことが明らかになった場合にかぎり、かつ、その限度において可能であると解すべきである。また、反面調査、臨宅調査のいずれにおいても、その調査にあたっては、調査の相手方が要求するかぎり調査理由を開示すべきである。(中略)納税者にとって、反面調査がなされるということは、取引先の信用を損うことに直結し、しかも現在の社会状況では、納税者の人格さえ疑われるということになるおそれが十分にあるのであって、場合によってはその者の経済界における生命を絶つおそれさえある。したがって、前に述べた反面調査をなすための必要性の要件も、これまた厳格に解さなければならない。

 東京高等裁判所(控訴審)昭和50年3月25日 昭和47年(う)第1293号

 原判決のように3号の反面調査が法律上1号の臨宅調査等の補充的規定であって、後者の調査が不可能である場合に限り許されるものと解すべきではない。もっとも反面調査の相手方が直接に納税義務を負う者ではないこと等から実施の必要性および方法等に関し、相手方の私的利益を優先させるべき場合があり、利益衡量のうえで、臨宅調査に比してより慎重な配慮を要するものというべく、したがって社会的相当性の限度内として許容される範囲についても臨宅調査の場合と若干の相違があることは当然であり、・・・

(静岡地裁47.2.9 判決の控訴審 P14参照)