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あなたは納税者を守れるか
-税務調査の適正手続-
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問4
納税者に事前通知し、「関与税理士に通知しておいて下さい」と言うのは、税理士法第34条の事前通知になるか。
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答
税理士に対する事前通知にはならない。
税理士法第34条では「当該職員は…(中略)‥・第30条(税務代理の権限の明示)の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。」と規定している。従って上記の設問の場合は税理士法違反であり、又、国家公務員である税務職員は法律遵守義務違反となる。
(根 拠)
1.日税連税制審議会第2次答申
調査通知書の送達
現在、税務調査にあたっては文書による調査通知が制度化されていない。この点を改善するために、税務調査にあたっては、法定手続の保障の原則(憲法第31条)の観点から、相当の期間(2週間程度)をおいて、納税者および関与税理士に対し、調査予定日時、場所、対象期間、税目、調査理由、調査官の氏名・所属等所要の事項ならびに調査に必要な帳簿書類を準備しておくべき旨を記載した調査通知書を原則として送達する制度を採用すべきである。
2.税務調査の際の納税者および関与税理士に対する事前通知について
(昭和37.9.6官総6−230他5課共同国税庁長官・国税局長)
関与税理士への通知
申告にかかる事項についての税務調査の際に、納税者に対して事前通知を行う場合において、その納税者について税理士法30条の規定による代理権を証する書面を提出している税理士があるときは、同法34条の規定により必ずこによる納税者に対する通知とあわせて、その関与税理士に対して通知しなければならないのであるから留意すること。
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