満留久子理事の最近のブログ記事

理事会日誌その11(満留久子)

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 平成22年7月16日、平成22年度の第3回の理事会です。
 前回は、風邪の為欠席してしまいました。今回は、総会終了後はじめての理事会です。理事会の前に現役青税執行部(連盟と各支部)と青税推薦理事との顔合わせをかねて昼食会が開催されました。すごく豪華なお弁当で大満足です。弁当のことは、関係無かったですね。

 さて、今回の理事会は、議決事項は5つのみで、あと25項目は報告事項です。
 議決事項の議案は、平成22年6月30日の「育児・介護休業法の改正」により、事務局職員就業規則及び育児休業規程、介護休業規程の一部改正と会費減免、会員の懲戒処分です。
 報告事項は、下記の通りです。

【報告1】平成23年新年賀詞交換会の開催日程

 平成23年1月7日(金)午後5時より帝国ホテル大阪です。

【報告2】会員名簿掲載事項の変更

 「自宅に関する項目」を掲載しないこととなりました。現在、本人申し出による非掲載希望者は25%に達していますし、他の単位会をみても「自宅に関する事項」を掲載しているのは、北海道、中国、九州北部の4単位会のみです。1冊¥900かかる名簿の必要性、あり方についても今後は、考える必要があると思います。東京・東京地方・関東信越の単位会は、19年、20年版をもって名簿の印刷、発行を終了しています。近畿会がすぐに発行を終了出来ないのは、危機管理の面で各支部に「自宅住所地を有する会員リスト」を送付し「緊急連絡網の班編成」等を整備しているのですが、一部の支部で作成に至っていないので会員名簿を代用するためだそうです。今回の「自宅に関する事項」の削除に伴い、危機管理体制を別途検討していくと説明はありました。近畿会は、阪神淡路大震災で大変な思いをしております。早急にして頂きたいです。

【報告3】大阪自由業団体連絡協議会の開催

 平成22年7月1日にKKRホテル大阪で開催されました。

 構成団体:近畿税理士会・大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会・大阪公証人会・大阪司法書士会・日本弁理士会近畿支部・大阪府行政書士会・大阪土地家屋調査士会・(社)大阪府不動産鑑定士協会・大阪府社会保険労務士会

 協議事項:「各会における社会貢献事業について」

 各会からどのような社会貢献を行っているかのアンケートをとり、各10分から15分程度の発表があるそうです。内容等がわかるものを添付してもらいたいと言う要望に対し、議事録程度で差し支えなければ、次回から提出するとの回答でした。“差し支えなければ”???差し支えるような議題が議論される場合があるのでしょうか。

【報告6】平成22年度、支部役員との連絡協議会の開催

 9月2日から9月22日にかけて、5会場で開催されます。

【報告8】戸籍法施行規則等の一部改正に伴う戸籍事務の変更

 平成22年6月1日より戸籍法施行規則等の一部改正により、職務上請求書を使用して戸籍謄本等を請求する際は、その権限を証明する書面の原本の添付が必要となります。なお、これらの書面については原本還付請求を行うことが可能です。
 また、「日本税理士会連合会統一用紙ヒナ型B」の様式が一部変更されます。旧の分も引き続き使用はできます。

【報告10】住民税用申告書の廃止

 平成23年1月から所得税申告書等の地方公共団体への電子的送付が開始されることに伴い、平成22年分以降の所得税の確定申告書から住民税用申告書(申告書2枚目の複写式用紙)が廃止されます。7月15日号の「税理士界」に掲載されています。

 これに伴い下記の点に注意が必要です。
1、 22年11月18日から11月25日までeLーTaxのシステムが停止
2、 申告書第二表の「番号」欄の記載が必要
3、添付書類台紙が新たに作られた
   申告書第二表の裏面には添付書類を貼らないでください。

 住民税用申告書は、廃止されますが、従来どおり所得税申告書が提出された日に住民税等の申告が提出されたものとみなされます。

【報告12】第38回日税連公開研究討論会の周知等

 平成22年10月15日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」において、北陸税理士界と共催で日税連公開討論が開催されます。この討論会は、会員による税制及び税務行政に関する研究発表と討論を行います。

 今回の研究テーマは「所得控除と税額控除の役割」です。申し込み期間は7月30日までです。

 申し込み等は、会報6月号に同封及びホームページに掲載されています。

【報告15】「平成22年度記帳指導等の業務委託」への対応

 大阪国税局から「平成22年度記帳指導等の業務委託」の一般競争入札による調達が6月10日付で公告され「外部委託事業に関する検討連絡会議(6月15日に入札に参加するかどうかを書面決議)の議を経て6月25日に施行された入札に参加の結果、本会が当該業務を落札・受託しました。

 支部に対しては、税務支援対策部から6月10日付で仕様書を送付し、6月28日付で当該決定内容を通知しています。なお、謝金等については、昨年と同じです。

【報告17】「平成21年分所得税確定申告期における無料税務相談」における「支部間応援」の実施結果

 実施結果は、8月10号の会報に冊子にまとめて各会員に配布・報告される予定です。

 茨木に支部間応援に行った理事から、会場にeーtaxのコーナーがありアルバイトの方が入力処理をしていましたが、人手が足りないと言うことで税理士3名ほどがeーtaxのコーナーに回されたそうです。今後こういうことが無いように強い要望がありました。

 税務支援対策部長から、税理士が二表だけを作成し、入力処理はアルバイトにさせることについても困るということを言っているが、各支部で温度差があり、なかなか統一は難しいとのことです。

 兵庫支部でも税務署側からeーtaxコーナーの設置の申し入れがありましたが、いったんアルバイトがやるのであればと受け入れてしまえば、茨木支部のようなことになるのは目に見えています。eーtaxを無料税務相談で行うべきではないと思っています。

 8月は、理事会はなく次回は、9月21日です。
 会員皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話など、お待ちしております。

理事会日誌その10(満留久子)

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 平成22年5月18日、平成22年度の第2回の理事会です。

 元気だけが取り柄の私が、風邪をひいてしまい、今回の理事会は欠席してしまいました。理事会日誌はお休みです。ごめんなさい。

 次回6月22日は、総会です。 皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

理事会日誌その9(満留久子)

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 平成22年4月22日、平成22年度の第1回の理事会です。

 早いもので一年を過ぎようとしています。今年の長い花見も終わり、楽しいゴールデンウィークです。これが終わるといよいよ3月決算。忙しい時期を迎えることとなります。ホッとするのもつかの間ですね。

 さて今回の理事会は、「平成21年度事業報告書案」の第一回目の審議に引き続き、規則・規程等の一部改正の審議が多くありました。

《議決事項》   

【1】支部連合会活動における運営規程の制定

 現在、支部連活動は、本会の各部所掌における規程及び予算措置に応じた運営が行われています。今般、支部連の活動を区分列挙し、対外活動について事前届出、結果報告の徹底を図ることにより、本会の方針において、支部連活動の充実とともに、各種施策を遂行させていくことを明確かするために制定されました。平成22年4月22日から実施されます。

(規程抜粋)


第2条(支部連合会の活動)

 支部連は、近畿税理士会(以下「本会」という。)の目的の達成に資するため、規則24条3項に則り、次の事項を行う。

(1) 本会と支部又は支部相互間の連絡、調整を図る事項(以下「対内活動という。)
(2) 支部連の地域内における、官公署及び諸団体等との連絡、折衝及び行事参加に関する事項(以下「対外活動」という。)



第3条(対内活動)

 支部連は、本会の施策を実施するにあたり、本会と支部又は支部相互間の連絡、調整を図るため、次の事項について会議に付議決定し、活動を行う。

(1) 研修規則第2条第3号に定める、支部連が主催、共催又は後援する研修(以下「支部連研修」という。)に関する事項
(2) 厚生事業の推進に関する事項
(3) 税理士推薦規程に定める会員の推薦に関する事項
(4) その他本会からの協議及び依頼に関する事項


第4条(対外活動)

 支部連は、支部の区域を超える事業の運営を図るため、本会の方針に則り、支部連の地域内において、次の事項について協議決定し、事前に第8条に定
める通知を本会に提出したうえで活動を行う。

(1) 官公署及び諸団体等との連絡、折衝及び行事参加に関する事項
(2) 租税教育の推進に関する事項
   支部連が関係機関等との共催又は後援により実施する租税教育推進事業
(3) 税理士業務の提供に関する事項
イ. 税理士記念日等において行う税理士業務提供(税務相談事業)
ロ. 支部連が設置する税務相談センターの運営(イ.を除く)
(4) その他対外活動に関する事項


 支部連の活動については、各支部連の活動に差があるようです。私自身、支部連と本会の間でどのような事前の届出や結果の報告がされているのか知らないのですが、これからは会議を行う場合にも、事前に届出をしなければなりません。

 事前に本会に対して提出する「届出」に関して、添付された届出の雛形すべてに「よろしくお取り計らいのほどお願い申しあげます。」とあり、そんなにへりくだらなくてもと思うような文章で、まるで嘆願書のように感じました。これについては、会長一任で文言が訂正されることになりました。

 また、この規程の制定により、「支部連合会活動の経費支出に関する基準」も一部改正されました。

【2】研修規則の一部改正案


 研修受講時間に算定できる研修の形態の拡充及び認定研修の認定要件の緩和を図るために、改正されました。

 一番大きな改正は、
第5条(研修の形態)です。

(規則抜粋)

第5条(研修の形態)

 第2条の研修は、有料若しくは無料の別又は会場参加方式若しくはマルチメディアを利用する方式等の形態を問わないものとする。ただし、同条第6号の研修は、会場参加方式に限るものとする。

2. 前項に規定するマルチメディアを利用する方式とは、インターネット配信又はビデオテープ若しくはDVD(他の電磁的記録媒体を含む。)を利用する方式をいう。


 遠方で会場に来られない会員のために、会場方式でなくても認定研修とすることで緩和されています。また、「会員研修に関する運営規程」も一部改正されました。

 マルチメディア利用した方式による研修の一事業年度につき18時間が限度とされていた第6条第2項が削られました。

【3】役員選挙規則の一部改正

 昨年9月15日に宮口会長より、役員選挙制度見直しの諮問があり、検討審議会が設置され、22年1月18日の理事会で審議の結果を報告されました。今回は、検討審議会の答申を踏まえて、役員選挙規則が改正されました。具体的には

  選挙日程の短縮、
  不在投票を近畿税理士会館以外でも行えるようにする
  ホームページ等を利用する選挙運動は、本会ホームページ上の役員選挙管理委員会の管理するページでのみで行うことができる

 という3点が改正されました。

 選挙日程についてはほぼ一ヶ月程度、早くなっています。この改正に伴い役員選挙管理委員会規則の委嘱の日が、選挙の年の前年12月1日付けとなりました。また、役員選挙施行規程の立候補者の推薦書の署名欄が、誤謬を防ぐために表形式に変更されました。

 詳細は以下の通りです。

項目

改正後

改正前

立候補の届出期間
 (第5条)

投票日の20日前

投票日の30日前

選挙人名簿
 (第12条第1項)

選挙の年の2月1日現在で作成し、3月1日で確定

選挙の年の3月1日現在で作成し、4月1日で確定

選挙人名簿の閲覧
 (第12条第4項)

2月13日より2月27日まで

3月16日より3月30日まで

選挙人名簿作成後の新規入会者等についての特例
 (第13条の2)

選挙の年の2月1日より2月末日までに入会した場合に適用

選挙の年の3月1日より3月31日までに入会した場合に適用

役員選挙の期日
 (第14条)

役員の選挙は、4月20日までに行う

役員の選挙は、5月22日までに行う

投票日の決定及び告示
 
(第15条)

委員会が定めた投票日の30日前までに本会に告示

委員会が定めた投票日の40日前までに本会に告示

不在投票
 (第19条)

不在投票所を委員会が定めることができる

不在投票所は、本会が定めた場所のみ

ホームページ等を利用する選挙運動
 (新設)

インタ-ネット上におけるホームページ、ブログ等は利用できない。本会会員専用ホームページに設けられた委員会が管理するページでは選挙運動は可能である。

(新設)


《報告事項》

【1】支部役員選任催促モデルの改定


 標準支部規約第10条(支部役員の選任)に準拠する支部規約を具体化するため、支部において、支部総会の議を経て支部役員を選任する催促を定めるときの参考資料として、支部役員選任細則モデルが、「支部総会において選任する場合」と「選挙により選任する場合」の二つが改定されました。新設された箇所も多くあり、支部の仕事が増えますね。

【2】税務・法律審理室運営要領(内規)及び業務相談室運営要領(内規)の一部改正

 審理員及び相談員に対して本会旅費規程第10条第1項に準じて、従事交通費を支給することとなり、平成22年4月1日から実施されます。

【3】平成22年度・電子申告活動費の交付

 支部における電子申告の普及・定着を目的に、昨年度制定した交付基準を一部改正し、これに基づき、電子申告活動費を支部に交付されます。対象期間は平成22年4月1日から平成23年3月31日までです。

(1) 研修補助

 ・1時間以上の電子申告に関する研修会の開催(対象期間中2回まで)
 ・1回の研修につき30,000円

(2) 電子申告フォロー補助費

 ・個別指導希望者に対して、面談方式による指導を実施(一税理士会員につき、対象期間中1回だけ)
 ・個別指導を受けた税理士会員1人につき1,100円

【4】「税理士法改正に関するプロジェクトチームによるタタキ台」に対する本会会員意見の集約結果

 意見提出者の件数は11件で、意見種別毎の件数は74件です。団体からの意見は、連合会制度部の指示により、提出されたものすべてを連合会に提出したようで、上記の件数は、個人からの意見のみが対象となっています。

 出された意見の中で、一番多かったのは税理士の資格取得に関する規定のところで、20件の意見が提出されています。意見の内容は「資格付与条件と登録条件を厳しくするべきである」「弁護士・公認会計士の資格取得を厳しくするべきである」「税務退職者(OB)の資格取得を厳しくするべきである」「修士学位取得者の資格取得を厳しくするべきである」で、各項目に細かく意見が出されています。また、税務支援のうち税務援助への従事義務について、義務化に賛成は1件もなく、出た意見はすべて反対でした。

 今回の理事会は、議決事項も報告事項も多く長い一日でした。

 次回の理事会は、5月18日です。

 理事会の資料を見てみたいと言う方は、ご連絡ください。

※ 会員の皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話お待ちしております。

理事会日誌その8(満留久子)

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平成22年3月26日、第10回の理事会です。

確定申告がやっと終わりホッとする間もなく1月決算法人の申告に焦っているなか、第10回の理事会が行われました。桜もチラホラ咲き始め、春のにおいがしてきましたね。

さて、前回の理事会では総会議案のうち「基本方針及び重点施策」が議決されましたが、今回の理事会では引き続き各部・各委員会の事業計画案及び平成22年度一般会計等の予算案が審議されました。すべてを報告できませんが、質問等がされたものをお伝えします。

[議決事項]

第1号議案 各部・各委員会の事業計画案(税務支援対策部)

(※下線部が21年度と変わった箇所です)

 (1) 税務支援対策部

 1.税務支援施策について、納税者の社会的負託に応えるため、効果的に実施する。

 2.独自事業、受託事業及び協議派遣事業の早期定着を図る。

 3.税務支援施策について、支部、会員及び税務関連団体等に対し理解と協力を求めるよう周知徹底を
   図る。

 4.臨時の税務書類の作成等(法50条)を行う者について実状を把握するとともに、その対策を検討する。

 5.税務支援施策における納税者の電子申告について適切に対応する。

 6.税務支援に隣接する事業に関して、官公署及び税務関連団体等との連絡調整及ぶ対策を講ずる。


〔説明〕

 ※ 2の早期定着とは、方式から事業に規定が変わったため、事業の内容を会員に周知するととも
   に、独自事業を各支部にもっと定着したいということ。

 ※ 5の適切に対応とは、納税者が電子申告を利用するよう対応していきたいということ。(注)

(注)20年に電子申告をした納税者から21年分の申告書が届かない等の苦情が各署に多数あった
   ようです。電子申告を推進するにしても、申告書が送付されない事などは、納税者に対して事
   前説明が必要かと思いますし、署と対応についてもっと詰める必要があるのではないかと思い
   ます。

 
第3号議案 平成22年度一般会計及び特別会計収支予算案(第1次原案)

特に説明のあった箇所を掲載します。

(1) 管理費支出の振込料支出

  22年予算 5,400,000円 (21年予算2,400,000円)

〔説明〕

今までは税務支援に係る謝金や従事交通費については支部・支部連経由で一括支払していたが、管理システム導入により、本会から会員に直接支払うこととなったため、振込料の負担が増加する。

(2) 会議費支出の諸会議支出

  中部ブロック会議 22年予算5,000,000円 (21年予算1,000,000円)

〔説明〕

「日税連公開研究討論会」の担当に近畿会があたっているため、関連経費が増加する。

[報告事項] … 平成23年度・税制改正に関する意見書(案)  

22年度で変更・追加された項目についてお伝えします。

1. 相続税

(1) 非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予制度において、納税猶予の打切りについて次の緩和措置等を講じること。

 利子税の免除等の緩和措置を講じること。
 納税猶予の打切りの対象となる範囲を縮小すべきであること。

〔理由〕

 非上場株式等について贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受けた後一定の事由に該当した場合には、納税猶予が打切られ猶予された税額に猶予期間に係る利子税を合わせて納付しなければならない。しかしながら、5年の経営承継期間等を経過した場合のように立法趣旨がある程度達成されたと認められる場合には、免除対象外の部分の税額に係る利子税を免除すること又はその計算期間を経営承継期間に限る等の緩和措置を講じるべきである。

 認定承継会社等と特別の関係がある会社が風俗営業会社に該当した場合には納税猶予は打切りとなるが、その特別の関係がある会社の判定には親族が含まれる。親族は六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族まで広範囲に及ぶため、親族各人の支配権の及ぶ会社の持株状況を個々に確認していくことは困難である。したがって、納税猶予の打切りの対象となる範囲を、たとえば中心的な同族株主の基礎となる同族株主の範囲等に縮小すべきである。

2. 消費税

(1) 大企業において、課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除を廃止する。

〔理由〕

現行の消費税は事業者間で税の転嫁が繰り返され、最終的には消費者が負担する性格を持っているが、このように消費者が負担した消費税の一部が事業者の内部に留保されることは国民感情の観点からも好ましくない。特に、大企業においては、留保される金額が多額になると考えられるため、仕入税額控除については、課税売上割合にかかわらず個別対応方式又は一括比例配分方式により計算することとする。

3. 所得税

(1) 給与所得控除額について上限を設定する等の見直しをすること。

〔理由〕

給与収入が一定を超える部分について比例的になっている現行の給与所得控除については、給与収入が高額になるほど給与所得控除額が無制限に大きくなり、一般的に概算必要経費として説明できる金額を大
きく超えていると考えられるため、上限を設定する等見直すべきである。

(2) 公的年金等以外に収入のない者について、支払者において年末調整に準じることにより納税手続きを簡素化すること。

〔理由〕

わが国の65歳以上人口が現在の2,500万人から3,800万人まで増加すると予想されていることを踏まえ、公的年金等の支払者に対して扶養控除等申告書を提出した者について年末調整に準ずる措置を講じ、
公的年金以外の収入のない者について選択により確定申告を不要として、高齢者の納税事務負担の軽減を図るべきである。

(3) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止に伴う「二重控除」問題解消のための抜本的措置について、新たな制度に係る納税者等の事務負担も考慮し、適用範囲が過度に広がらないようにすること。

〔理由〕

平成18年度税制改正で創設された特殊支配同族会社に係る業務主宰役員の役員給与損金不算入規定については、平成22年度税制改正で廃止されることとなったが、併せて平成23年度改正において、「二重控除」の解消のため抜本的措置を講ずることとされている。本制度廃止後、「二重控除」解消のための抜本的な見直しをする場合には、仮に新制度が個人に課税するものである場合にも、その適用範囲について納税者等の事務負担にも配慮し、過度に広がらないようにすべきである。

4. 法人税

(1) 完全支配関係がある法人間の取引に係る税制(グループ法人課税制度)は、過度の事務負担がないような制度にするべきである。

〔理由〕

平成22年度より新たに導入される完全支配関係がある法人間の取引に係る税制は、完全支配関係があれば強制適用となり、中小企業も適用対象となる制度となる。本制度では、グループ内取引等の管理業務が必要となり、また、管理が広範囲に及ぶ可能性があるため、適用対象法人の事務負担が過度にならないような制度にすべきである。

5. 消費税

(1) 新設事業者のマンション建築等を利用した消費税の還付スキーム対策制度は、個別対応方式による税額控除のみを認めるようにすべきである。

〔理由〕

平成22年度改正で、いわゆるマンション建築等に係る消費税還付スキームに対し、当該マンション等を調整対象固定資産としたうえで、当該資産取得後3年間は課税事業者とし、簡易課税制度の適用もできないという制度が設けられた。この制度によれば、調整対象固定資産を取得した事業者が一律に3年間課税事業者として取り扱われることになり、さらに、課税売上高が僅少な場合にも簡易課税制度が適用できなくなることから、還付スキームの活用をしない事業者に過度な納税事務負担を求めることになる。したがって、マンション建築等に係る消費税の還付スキームを活用したと認められる場合には、控除対象仕入税額の計算方法を個別対応方式のみとし、居住用賃貸マンション等のように非課税売上げに対応する課税仕入れの仕入税額控除を認めない制度とすべきである。

6. 税務行政

(1) 納税者権利憲章の制定にあたっては、納税者の税務に関する権利を明確にした上で、納税者にとって分かりやすいものにすべきである。

〔理由〕

平成22年度税制改正大綱では、国民の立場に立つ税制は、納税者にとって公正さと透明性が確保されたものでなければならないとしている。よって、納税者権利憲章の制定にあたっては、納税者の税務に関する権利を明確にした上で、納税者にとって理解しやすいものにするべきである。

今回は、理事会の日誌と言うより、報告となってしまいました。

 次回の理事会は、4月22日です。

 理事会の資料を見てみたいと言う方は、ご連絡ください。

※  会員の皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話お待ちしております。

理事会日誌その7(満留久子)

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 平成22年2月15日、第9回の理事会です。

[御礼]

 理事会のことを言う前に、2、3の方からコメントがありました。ありがとうございます。最近「ブログ見てるで」とお声を掛けて頂くこともあり、読んでくださることにすごく感激しています。

[理事会報告]

 さて今回の理事会は、いよいよ事業計画(案)が議題に上がってきました。そろそろ一年が経つのですね。

 議事に入る前に、大高議長からいつものように議事に関係のない質問はしないようにと言われた時、理事から「私たちは会員や支部から推薦されて理事となり会員や支部の声を伝えていく為に理事会に出席しているのだから、議事や報告にない項目についても近畿税理士会に関係があることは、質問を受けてください。」との意見があり、議長から時間の都合もあるがその他のところで質問を受けると解答がありました。よくぞ言った拍手ものです。良識ある税理士(?)が集まっているのですから、わけのわからん質問やむやみに時間を延長するような質問は無いと思いますし、時間等の配分は、議長の仕事ではないのでしょうか。

[審議事項]

 第1号議案は、平成22年度・事業計画の基本方針案及び重点施策案承認の件です。近畿税理士会がどのように動いていくのか、重要な部分なので長くなりますが内容を掲載します。下線の箇所が21年度と変わったところです。(参考として21年度分も掲載しました)分掌機関の事業計画は、次回の理事会に上程されます。


 1.基本方針

  税務及び会計の専門家としての税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士制度及び申告納税制度の健全
 な発展に寄与することを目的に、会員の資質の向上及び職業倫理の高揚を図るとともに、税理士業務の改
 善進歩に資する諸施策を実施する。

  また、税理士制度の社会的認識を高め、税理士の社会的地位の向上のための諸施策を講じ、時代に即応
 した税理士制度の構築を図る

  会務遂行に当たっては、効率的かつ活力ある誠実な会務運営に努める
 


(参考:21年度分)


  税務及び会計の専門家としての税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士制度及び業務の社会的認識を
 高めることにより、会員の品位保持、資質の向上、職業倫理の高揚を図るとともに、納税者の視点に立っ
 た「税務支援」を行い、税理士の職能を活かした公益的な業務にも対応するなど社会貢献を積極的に展開
 する

  併せて、時代に即応した税理士制度の構築とその確固たる定着に向けて税理士の社会的地位のより一層
 の向上を実現し、職域の確保、拡充を図るとともに電子申告の積極的な推進など誠実な会務運営を遂行す
 
 


 2.重点施策


 (1) 税理士制度及びこれに関連する諸問題について検討し適切に対応する。
 (2) 会員の資質の向上を図るため、研修の充実、会員に対する業務相談体制の拡充、業務の情報化

   への対応、専門家責任に関する調査研究及び業務の国際化に伴う情報の収集と提供を積極的に
   推進する
 (3) 書面添付制度の普及・定着を図るための施策を講ずる
 (4) 税制及び税務行政の改善進歩に資する提言及び建議を行う。
 (5) 小規模納税者及び本会が指導を必要と認める納税者に対する税務支援を実施する
 (6) 電子申告の普及・定着を積極的に推進する
 (7) 「中小企業の会計に関する指針」の定着を図るとともに、会計参与制度の普及に努める
 (8) 税理士の職能を活かした公益的業務について積極的に対応し、社会貢献に努める。
 (9) 税理士法違反の防止及び業務・職域侵害行為の排除を図るための対策を講ずる
 (10)税理士制度及び税理士の業務について対外的広報を積極的に展開する。
 (11)租税教室を積極的に行う。
 (12)支部及び支部連合会の活動の充実を図る。
 (13)日本税理士会連合会公開研究討論会を担当会として開催する


(参考:21年度分)

            
 (1) 書面添付制度の普及・定着を図り、税理士業務の信頼性を高める施策を実施する
 (2) 小規模納税者及び本会が指導を必要と認める納税者に対する税務支援の方策を行う
 (3) 電子申告、電子納税の普及・定着のため、積極的に対応する
 (4) 中小企業の会計に関する信頼性を向上し、中小企業の会計に関する指針の周知に努め、会計参
   与制度の普及を図る
 (5) 税理士の本来業務である税務相談事業を推進する
 (6) 税理士会員のための研修の充実に努める
 (7) 会員に対する税務相談等の体制の充実を図る
 (8) 公益的業務に対し積極的に対応し、社会貢献に努める。
 (9) 税制及び税務行政の改善進歩に資する提言及び建議を積極的に行う。
 (10)税理士会員の資質の向上並びに税理士の専門家責任に関する調査・研究・情報の提供及び情報
   化対応その他業務の質的改善を図るための対策を講ずる
 (11)租税教室を積極的に行う。
 (12)税理士法違反及び業務・職域侵害行為の防止、排除を図るための対策並びに税理士制度及び業
   務のPR等対外活動を積極的に展開する。
 (13)支部及び支部連合会の活性化及び活動の充実を図るとともに、役割の明確化を図る
 (14)税理士制度の諸問題について検討する。
 (15)規制改革の諸問題に適切な対応を講ずる
 (16)会員業務の国際化に伴い、外国税制・税務等の情報収集と提供の充実を図る

(コメント)

1. 電子申告について

 (6)の電子申告については、「対応する」が「推進する」に変わり、強い意志表示をしたそうですが、さらに国税庁に協力するようですね。どうして税理士が、税務署と一緒になって、電子申告を普及しなければいけないのでしょうか。誰かが言っていましたが、税理士は郵便屋もするのかと。「納税者の視点に立って」の文言も消えています。

2. 税制・税務行政の改善進歩

 (4)の税制や税務行政の改善進歩に関しては、積極的がはずれて、弱腰になっていると思いませんか。電子申告は、頑張ると言っているのに。

3. 規制改革への対応

 21年度にある(15)の規制改革については、22年度の(1)の「関連する諸問題」に含まれているそうです。公認会計士等の問題もあり、目先の諸問題も大切ですが、抜本的に規制改革を検討し、強くものが言える税理士会であってほしいと思います。

 定期総会は、6月22日(火)午後1時30分から帝国ホテル大阪です。皆さん、是非ご出席ください。

[報告事項]

1. 認定団体

 研修の認定団体に枚方税理士研究会・近畿税務研修会・北栄会・関西税務会計研究会・関西税理士懇話会・大阪税経新人会税理士研究会・葉月会・租税訴訟学会(近畿支部)・京都産業大学会計人会の九つの団体が認定されています。

2. 役員選挙

 前回の理事会で報告のあった役員選挙制度に関する審議会の答申により、諸規定の改正が行われます。2月1日に会務制度委員会に対し改正案の起草を指示し、正副会長会、常務理事会を経て次回の理事会で規則改正案の議決となり、6月22日の定期総会の上程となります。選挙がある支部については、どうなるのは不安ですね。

3. 近畿税理士会のホームページと確定申告情報

 近畿税理士会のHPの件です。確定申告の地区相談等の会場案内は、昨年まで近税会のHPから大阪国税局のHPに飛んでその内容が見られたようですが、何故、局のHPなのでしょう。今年からは近税会のHPで開くそうですが、理事会の時には、まだ立ち上がっていないのかの質問に、今日中(2/15)にあげるとの返事です。翌日、早速見ましたがありました。

 また、昨年も大阪国税局のHPの確定申告情報の件で、税理士が行っている場合は、税理士がやっていることを明記することを申し入れるよう言われたそうですが、地区相で、まだ税理士がやっていることが明記されていないところがあるようです。専務理事より、申し入れはしたとの解答でしたが、今年になって、確認はしていなかったようですね。

 次回の理事会は、3月26日です。

 理事会の資料を見てみたいと言う方は、ご連絡ください。

※  会員の皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話お待ちしております。

理事会日誌その6(満留久子)

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 平成22年1月18日、第8回の理事会です。

 今回の議決事項は事務局職員就業規則と給与規程の一部改正、それと受託事業特別会計管理運営規程の制定で、受託事業に係る収支について、受託事業特別会計として一般会計と区分して処理するというものだけです。

[役員選挙制度諮問結果]

 報告事項でまず一番目は、平成21年9月15日に宮口会長から役員選挙制度に関して諮問があり、柏木副会長を委員長として検討審議会が設けられた件です。「自由で公正な選挙制度の確立を原則としつつ、共同体組織としての実質的な平等をも考慮し、・・・国政選挙法規・法哲学・議会法等を調査・研究・・・」と言う姿勢で4回の審議をつくされた結果、下記のようにまとめられたそうです。

(1) 役員選挙日程

選挙期日を4月20日までとし、告示から役員立候補の届出日までの期間10日間程度短縮

(2) 滋賀県・奈良県・和歌山県における副会長の選出

現状のままで妥当

(3) 選挙区割

現状のままで妥当

(4) 推薦人制度

現状のままで妥当

(5) 選挙運動

- ホームページ・メール等による選挙運動

本会のホームページ上に役員選挙管理委員会が管理する「選挙コーナー」を設け、その活用を検討すべきである

- 選挙運動全般に亘るあり方について

現状のままで妥当

(6) 投票方法

- 不在投票

京都市、姫路市、奈良市及び和歌山市の4箇所を増設するこたが妥当

- 郵便投票

郵便投票を選挙方法の原則にすべきではないと考える

(7) 会員の投票意識の向上について

今後とも会員の参加獅子期の向上を図る



 変わったのは(1)の日程と(5)のホームページだけで他は現状のまま何も問題なし、改善すべき点は無しと決まったのです。(4)の推薦人制度については、意見が二つに分かれたそうですが、推薦人を減らすことはある団体が強く反対したとの説明がありました。ある団体???と聞くと、いやいやある支部連会長…と言い直されましたが、何か違和感をもちました。

[税理士法改正]

 次に重要な報告事項は、「税理士法改正に関するプロジェクトチームによるタタキ台」に対する意見集約の件です。

 近畿税理士会制度部に意見を送る場合は1月22日まで、日税連に送る場合は、3月末日までとされ、日税連に送った場合も、後日その意見書は、日税連がとりまとめて単位会ごとに制度部に戻ってくるそうです。理事会の前に毎回昼食をしながら打合せをするのですが、ここでこれに関して質疑応答は受けないだろうという話もでましたが、一応ご質問はと問われました。ただここで質問がでなかったのは、あくまでも意見集約に関しての質問で、タタキ台の内容に関する質問は、制度部または日税連にメールを送れとしか言わなかったような気がします。

[日経新聞の記事]

 最後に平成22年1月12日の日本経済新聞に掲載された「税制審議透明化かすむ」の見出しの記事についてです。みなさんも読まれたかと思いますが、内容(一部抜粋)は次の通りです。


「一方、党が税調の決定をひっくり返したのは『オーナー課税制度』の存廃。・・・税調は昨年12月8日、検討を11年度以降に先送りする方針を決定したが、党の要望で一転、10年度の廃止が決まった。背景には、同制度の撤廃を求める税理士会の要望を受けた与党議員の強い巻き返しが働いたためだ。同制度が06年度に導入されて以来、税理士会にとっては顧客法人への『節税商品』を奪われた格好になっていた。」

 天下の日経がこのような記事を掲載したことに対し、訂正記事等は要求するのかの質問に、議長は近税会の役員ではなく、日税連の専務理事である宮田さんに返答を要求しました。宮田さんからは、誠に残念なことではあるが、一記者の感覚で書かれたものであり、訂正記事は求めていないという解答でした。

 当然、近畿税理士会も何もしないのでしょうね。腹がたつけど何ともならないのでしょうね。

 次回は、2月15日です。

 理事会の資料を見てみたいと言う方は、ご連絡ください。

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理事会日誌その5(満留久子)

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 平成21年11月17日、第7回の理事会です。

 今回は、議決事項は2で報告事項が23です。

(日税連関連報告)

 宮口会長の挨拶のなかで日税連関係の報告がありました。現在、宮口会長が座長を務めている「税理士法改正に関するプロジェクトチーム(PT)」は、ほぼ意見集約ができ、11月30日にはタタキ台を日税連のHPで公表し、広く意見の徴収をするようです。意見徴収の期限は3月とのことです。

(税務支援に関する実施規程の一部改正)

 審議事項の第1合議案は、税務支援に関する実施規程の一部改正で、この規程に定められている様式の変更と新設です。報告書の様式のタイトルは、ほとんど変わっていませんが、二つだけ変更されています。

・確定申告相談業務事績報告書(集計表)    → 独自事業事績報告書(集計表)
・協議派遣・税務相談所業務事績報告書(集計表)→ 受託事業事績報告書(集計表)

(第35回税理士関係専門協議会)

 報告事項に第35回税理士関係専門協議会の提案事項について報告がありました。

 この税理士関係専門協議会の運営要領に目的として税理士会と税務当局との緊密な協力関係を推進する・・・(???)とあり、協議会の運営にあたっては、対等の立場で主体性をもって、双方が腹を割って何でも話し合えるという場をつくることが基本であるとなっています。

本当に対等?、腹を割って話してる?

なんか違うような気がしますよね。この会議の構成者は、下記の者です。

(1)税理士会

   筆頭副会長、専務理事、総務部長、指導連絡部長、業務対策部長、情報化対策部長、
   研修部長、制度部長、広報部長、税務支援対策部長、綱紀観察部長、公益活動対策部長
   及び紛議調停委員長(14名)

(2)税務当局

   総務部次長、課税第一部次長、課税第二部次長、総務課長、企画課長、国税広報広聴室長、
   税理士監理官、税務相談室長、課税総括課長、審理課長、個人課税課長、資産課税課長、
   法人税課長、消費税課長、管理運営課長及び調査管理課長(16名)


 今回の協議会は、平成21年11月27日に行われます。本会からの提案議案のなかに「確定申告期における税務調査について」とあり、本会から個人は2月16日から、法人は3月5日から3月15日まで調査を行わないように要望するとのことです。でも、

今年の確申期に大阪の税理士が無料相談の担当日に調査があったようです。

各署に徹底してもらうように強く言ってもらいたいですね。

(役員選挙制度に関する検討審議会)

 12月は、理事会がありませんが、第5回の理事会で「役員選挙制度に関する検討審議会」が設置され、12月28日に答申期限がきます。どのような会議になっているのでしょうか。少し聞くところによると、推薦人の数を減らしたいのが狙いではないかとのことです。22年1月の理事会には、報告があると思いますので、報告します。


 次回は、1月18日です。

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理事会日誌その4(満留久子)

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 平成21年10月19日、第6回の理事会です。

 今回は、税務支援の関係で議決事項も9議案ありました。

 第1号議案は、(株)大阪税理士会館の第53回定時株主総会議案に対する賛否の表決についてです。

 株主総会には、宮口会長が出席され議決権を行使します。この決算書等は11月号の会報に掲載されます。理事会の議案書資料の決算書に一般管理費の内訳がなかったので、役員報酬の金額の質問がありましたが、総務部から無報酬という解答でした。

 取締役退任の時に一定の基準(期間10年以内10万円以内、期間10年超30万円以内)に従い記念品が贈呈されるようです。

 次に平成21年分の税務支援に関する実施要領の議案が上程されました。

  (1)所得税確定申告期における無料税務相談
  (2)年金受給者に対する確定申告相談会
  (3)所得税確定申告期における電話相談
  (4)譲渡所得の申告相談会
  (5)協議派遣事業における電子申告(代理送信)の実施

 どの実施要領にも「業務内容」に電子申告データの作成及び代理送信があります。

 代理送信が税務相談になるのかなど多くの質問がありましたが、本会は納税者の電子申告普及推進に資する観点から、税務支援の実施に関する規則第3条第2項の「必要と認める場合には、電子申告データの作成及び代理送信を税務支援の範囲に加えることができる」に基づき代理送信を実施するとの説明でした。

 今回の電子申告は、22年以降、納税者本人が自分でe-Taxで申告できるように21年分をお手伝いする事が目的であり、紙であれ電子申告であれ自力作成を念頭においているとの事です。

 しかし、21年に無料相談会場で電子申告をした納税者は、22年以降来所を拒むのでしょうか?昨年、電子申告したかどうかをどのように把握するのでしょうか?

 本会が考えているように、21年の代理送信は、電子申告一年目のお手伝いであることを明確にして頂き、この点に関しては、しっかり検証して頂きたいと思います。

 また、仕様書に関してですが、実施目的に

「・・・税理士が直接、税務書類等の作成に関する指導及び税務相談を行うとともに、作成された確定申告書類をその場で収受することにより、税務署職員の指導事務量の軽減と、確定申告期間中に申告相談や申告書提出等のために来署する者の削減を図ることを目的とする。」

 とあるのですが、何かムカツク文言ではないですか。

 それと、申告書の収受について、局署職員が常駐していない会場については、派遣された税理士が仮収受するそうです。実際に税理士が収受している会場が、いままでもあるそうですが、問題は無いのでしょうか?

 最後に、近畿税理士界第546号の主潮の内容について質問がありましたが、日税連の事なので答えられないとの解答でした。

 独自事業の税理士等の事務所で行う事務所型税務支援について、近畿会はどのように考えているのでしょうか。

 なお、この質問をされている時に他の理事からヤジがありました。もっと紳士的に会議を行えないのでしょうか。何とも情けない光景でした。


 次回は、11月17日です。

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理事会日誌その3(満留久子)

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 平成21年9月15日、第5回の理事会です。

 今回も議決事項は二つだけで、規程・規定の一部改正のみでした。報告事項は29項目あり、うち人事に関する件が9項目です。

 宮口会長の挨拶のなかで、森前会長が退会したことにふれました。しかし、第3回の理事会で顧問に委嘱され、その顧問について継続しているのかどうかについては、報告事項のなかにも上がっていませんでしたし、説明もありませんでした。この件に関しては、8月25日付けの退会届と同時に顧問退任届提出されたそうですが、第3回理事会において議決事項として上がっている以上、退任の時も理事会において報告事項としてあげるべきではないでしょうか。

 役員選挙制度に関する検討審議会が設置され、委員長に柏木副会長、委員に赤堀副会長・大高副会長・浅田専務理事・杉田専務理事・西田総務部長・細谷指導連絡部長・伊田会務制度委員長と各支部連会長、そして陪席として池田役員選挙管理委員長で構成されています。9月15日に宮口会長から検討審議会に対し「役員選挙制度が現状に見合った民主的かつ合理的なものとなっているか」を審議、検討していただきたいという諮問が提出されました。

 諮問事項は

 (1)役員選挙日程
 (2)滋賀県・奈良県・和歌山県における副会長の選出
 (3)選挙区割
 (4)推薦人制度
 (5)選挙運動
 (6)投票方法 イ. 不在投票 ロ. 郵便投票

 で、答申期限は平成21年12月28日となっています。

 審議会のなかでどのような審議がされ、今後どのように改善されるのかを注意して見ていきたいと思います。


 登録時研修の受講者の受講状況ですが、10年前までは対象者の70%が出席していたようですが、最近は40%にまで減少しているようです。税理士会に入会し、税理士として今後の業務に関わってくる大切な研修です。新入会者が、必ず受講するように何らかの方法を考える必要があると思います。

 次回は、10月19日です。

※  会員皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話お待ちしております。

理事会日誌その2(満留久子)

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 平成21年7月17日第4回の理事会です。

 青税理事は、事前に食事をしながら打合会をしました。もちろん参加しましたが、思っていたより参加者は少なく10名ほどでした。昔は多かったらしいのですが、いつの間にか少なくなってきたとの事です。なるべく参加していただいて重要な事項について意見交換や理事会での質問等が活発になるようになればいいですね。

 事前に議案書が送られてきましたので2日前に勉強しなければと目を通しました。議決事項は3つだけで報告事項が17項目もあり、報告事項に質問してもいいものかどうか迷います。

 今回の議題で質問が多かったのは、税務支援の実施に関する規則の一部改正及びこれに伴う税務支援関連規定等の一部改正により、平成17年8月に発行された「税務支援について」の改訂版の件です。改訂版を見たのですが、どこが変更になったのかわかりにくく、前回発行されたものと見比べてみたのですが、一つ一つを見比べるのには時間が足りませんでした。税務支援に関するQ&Aの箇所で独自車業の説明の中に「本会が設営する会場で行う税務支援」とあり、これは税理士会独自で期間や会場を定めて実施される可能性も考えられるということで今回規定されています。それなら予算もとって、税理士会が主導権をもった税務支援、是非そうなってほしいと思います。

 次に税務支援における業務侵害について、税理士関与か否かは確定申告書に「*」の印字で判断するとあります。電子申告をした場合はどうなるのかと質問があり、なるほど前年に電子申告をすると翌年は納付書しか送られません。この質問はヒットです。早急に対応を考えると返答でした。

 この理事会で部員及び常任委員が決まりました。兵庫県支部は、三原さんが総務部の副部長、神村さんが税務支援対策部、中山さんが会務制度委員会、松浦さんが紛議調停委員会の副委員長、そして私は登録調査委員会に所属することになりました。

 8月は理事会はなく、次回は9月になります。

※ 会員皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話お待ちしております。

青税推薦理事 満留久子

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