投稿した人:谷本憲司/神戸 on January 18, 2003 at 10:05:21:
【大同生命問題「的場弁護士の意見書」についての質疑】
質問者 山本均さん
回答者 城英敏さん
2003/01/17 3:17 PM
問1 貴重な資料(「的場弁護士の意見書」)をありがとうございます。こういう資料は公開の上論議すべきものと思いますが、近畿会の姿勢が現れています。理事に対してコピーさせないという判断をしたのは役員ですか、職員ですか?
回答 和田専務理事です。
問2 こういう資料はもっと早く入手すべきであったと思うのですが、考えつきませんでした。今回、閲覧を求めたことについて、公開を拒否するようなことはなかったのですか?
回答 会長が理事会で、見せますと言ってましたので結果的に拒否はされませんでしたが、その後で行ったときは和田専務の了解がなければと帰されました。
問3 社員である近税会が取得すべきもの。この点については弁護士さん2人とも同意見のようです。川口さんは同名の別団体であるといっているので、出発点の認識が違います。
回答 わたしも近畿会がとりあえず取得するということを争う予定はありません。
問4 株式の取得が近税会であるが近税会が自由に処分していいかどうかについて2人の弁護士の考え方は微妙です。池上弁護士は1月と4月でニュアンスが違います。1月では「同会が自由に処分し、各種事業の費用に充当しても、法的には一向に差し支えありません」と明快に言い切っていますが。4月では「貴会が受けた利益は加入者に還元するという約定があったに等しい状態であったことを推定させます。」というように、大きくトーンダウンしています。1月と4月のわずかな間にトーンダウンするだけの理由があったのでしょうか? それに、そんなわずかな期間に2回も意見書を貰う必要が近税会にあったのでしょうか?
回答 2月の理事会ではじめて審議したのですが反対意見がおおかったのであらためて意見書をもらったのではないでしょうか。反対意見が多いということを聞いて池上弁護士も考えなおしたのかも。
問5 的場弁護士は1月の段階で運用も近畿会の自由であると考えるとすれば3つの根拠を挙げることができる。@会員には事業のサービスを受ける権利はあるが、その事業から生ずる利益に権利はない。A運営規定により配当金の80%を加入者に配当することになっているが、今回の割り当て株式について加入者に分配すべき根拠となる規定等がない。B現在の加入者に分配すべきではない。脱退した会員の寄与分も考慮すべきである。しかし、@〜B根拠だけで会員全員が納得されるかといえば、難しいところもあろうかと思われる。要するに、理由をつけれといわれれば3点挙げることができるが、こんな子供だましで会員が納得するでしょうかと近税会に聞きなおしているように思えます。この段階で既に、一部会員還元を提案しています。4月の的場弁護士の意見書は文面を改めているだけで内容に変りがないように思います。ただし、一部会員還元の提案は引っ込めています。
回答 的場さんの結論は加入者に返せということのように思えます。
問6 城さんは不当利得と考えているようですが、的場弁護士は否定しています。本来株式の配当を受けるべき会員の権利が侵害されているのですから会員に損失が発生しているのですから不当利得と思うのですが…。
回答 直接この二人の弁護士と話をしてみたいと思います。
問7 紳助の「行列のできる法律事務所」に相談したらどうですか。毎日新聞より反応は大きいでしょうが。
回答 とりあえず各税理士の知人の弁護士に相談し、反対意見を集めてほしいとお願いしてます。
問8 会員から意見は集まっていますか?
回答 イマイチですね。皆さんに周知してください。
※※※※※<山本均(城英敏)さんからeメール>※※※※※






