投稿した人:岸本秀久/姫路村 on November 30, 2003 at 06:50:02:
返答: Re: 会員研修の認定団体 投稿した人:衣笠浩司 on November 11, 2003 at 15:45:48:
研修時間に拘ることはサラサラありませんが、この10月の初めから先日の森の宮でのプロフェショナル
セミナーで、18時間はクリアしました。
未認定団体の研修会を含めると36時間は超えました。でも時間など、どう考えてもナンセンス。
本会も変ですが、代表幹事からの報告の、未回答を賛同されたものと取り扱うのはことさらに可笑しい。
そう思いませんか。
知ってますか? 会員研修に関する運営規定
第八条 受講時間の自己管理 税理士会員は様式 第五号により、自己の一事業年度の研修受講時間等を管理するものとし、その写しを各事業年度終了後
三ヶ月以内に所属支部を経由して、本会に提出するものとする。(H15・9・19改正)
研修規則------平成15年6月20日、定時総会で制定。
その規則第七条に、本会は----24時間以上----実施する、とあり、第八条には、36時間以上受講するように努めなければならない、とある。次に、付則に効力を生ずるのは財務大臣の認可を受けた日から
そして、その認可が9月29日。
定時総会は出席してましたので知ってはおりますが運営規定というのは、いつ制定されて、どのような手続きを経て9月19日に改正されたのか、よく分かりません。
12月に法律「悪税」がポッと決まって、正月早々には閣議で決定、3月多数決で制定、規則は夏頃にボツボツ、通達は出るのは、様子を検討後の一年
遅れの暮れの頃。
どうも順序が「逆」と思いませんか。






